厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。
経過措置期間は 3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。
今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。
厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10 号)
イーコンプライアンスでは、下記のお役立ち資料を作成し配布しております。
・改正QMS省令(本文)
・改正QMS省令と現行のQMS省令の対比表
・改正QMS省令逐条解説
・品質マニュアル(QMS省令2021年版対応)
・改正QMS省令手順化要求差異配布
・製品標準書新旧対応表配布
ご希望の方はこちらからダウンロードをお願いいたします。
すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方
これから医療機器に参入する方
にオススメのひな形です。
様式一覧
※ご購入いただきますと、以下の様式が付随しております。
【回収規程・手順書・様式】
・ MD-QMS-K15 回収規程
・ MD-QMS-S1501 回収手順書
・ MD-QMS-F1501 自主回収指示・計画書
・ MD-QMS-F1502 回収情報テキストファイル作成テンプレート
・ MD-QMS-F1503 回収(改修)着手報告書
・ MD-QMS-F1504 自主回収のお知らせ
・ MD-QMS-F1505 自主回収確認記録書
・ MD-QMS-F1506 自主改修確認記録書
・ MD-QMS-F1507 回収等処理記録
・ MD-QMS-F1508 回収(改修)終了報告書