【QMS省令対応】 トレーサビリティ管理規程・手順書

¥78,375

【QMS省令対応】 トレーサビリティ管理規程・手順書

【QMS省令対応】 トレーサビリティ管理規程・手順書

¥78,375

数量

在庫切れ






【QMS省令対応】トレーサビリティ管理規程・手順書 | qmsdoc

トレーサビリティ管理規程・手順書
QMS省令2021年版対応

ISO13485:2016との整合を図った最新版完全対応パッケージ
医療機器QMSの効果的な追跡可能性管理体制を構築

規程・手順書

規程・手順書の完全セット

Word編集

Word形式で即編集可能

カスタマイズ

カスタマイズ箇所を明示

【QMS省令2021年版対応】トレーサビリティ管理規程・手順書

ISO13485:2016との整合を図った最新版完全対応パッケージ

厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。

経過措置期間は3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。

今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10号)

イーコンプライアンスのお役立ち資料

QMS省令改正対応に役立つ資料を作成・配布しております

  • 改正QMS省令(本文)
  • 改正QMS省令と現行のQMS省令の対比表
  • 改正QMS省令逐条解説
  • 品質マニュアル(QMS省令2021年版対応)
  • 改正QMS省令手順化要求差異配布
  • 製品標準書新旧対応表配布

こんな企業様におすすめ

既存QMSの改正対応

すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方

  • 既存文書との統合・調整が容易
  • 変更点を効率的に反映
  • Word形式で編集自由

医療機器事業への新規参入

これから医療機器に参入する方

  • QMS構築の重要文書として活用
  • 専門知識がなくても導入可能
  • 段階的な体制整備に対応

様式一覧(成果物リスト)

※ご購入いただきますと、以下の様式が付随しております

MD-QMS-K65 トレーサビリティ管理規程.docx

トレーサビリティ(総則、トレーサビリティの程度及び範囲、トレーサビリティの確保)、全ての医療機器に関するトレーサビリティの確保、植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項、記録の保管等を定めた規程文書。QMS省令第48条(追跡可能性の確保)及び第49条(植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)に基づく要求事項を規定。Word形式(.docx)で提供され、黄色マーカー部分を貴社の状況に合わせて編集可能。

MD-QMS-S6501 トレーサビリティ管理手順書.docx

トレーサビリティ確保手順(量産開始前段階、製造段階、検査段階、出荷段階)、植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項(製造段階、販売業者等への指示、販売業者等への引渡後)、記録の保管等の具体的な手順を詳細に定めた手順書。

文書の目次

MD-QMS-K65 トレーサビリティ管理規程

1. 目的

2. 適用範囲

3. 用語の定義

4. トレーサビリティ

4.1 総則

4.2 トレーサビリティの程度及び範囲

4.3 トレーサビリティの確保

4.3.1 全ての医療機器に関するトレーサビリティの確保

4.3.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項

5. 記録の保管

6. 参考

7. 付則

MD-QMS-S6501 トレーサビリティ管理手順書

1. 目的

2. 適用範囲

3. 用語の定義

4. 役割と責任

5. トレーサビリティ

5.1 トレーサビリティ確保手順

5.1.1 量産開始前段階

5.1.2 製造段階

5.1.3 検査段階

5.1.4 出荷段階

5.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項

5.2.1 製造段階

5.2.2 販売業者等への指示

5.2.3 販売業者等への引渡後(特定医療機器のみ)

6. 記録の保管

7. 様式

8. 参考

9. 付則

📄 文書サンプルプレビュー

実際の文書構造と内容を一部ご紹介します

⚠️ これはサンプルです – 実際の商品には完全版が含まれています。このサンプルでは一部の内容を省略しています。

MD-QMS-K65 トレーサビリティ管理規程

1. 目的

本文書の目的は、○○株式会社(以下、「当社」という。)において適切な医療機器製品が出荷され、出荷後に問題が生じた場合でも必要な情報が遡及調査により収集できることを確実にするためのトレーサビリティの確保に関する事項を規定することである。

本文書は、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(以下、「QMS省令」という。)第48条(追跡可能性の確保)及び第49条(植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)に基づき、製品及び構成部品等の追跡可能性を確保するための要求事項を定めるものである。

2. 適用範囲

本文書は、当社医療機器製品及びその構成部品・材料(以下、「部材」という。)、作業者、検査結果などを管理し、製品の製造番号等と関連付けることにより、製品のトレーサビリティを確保するための業務に適用する。

本規程は、QMS省令第48条及び第49条の要求事項を遵守し、法令の規定等に基づき、製品及び構成部品等ごとに追跡可能性の確保の範囲及び保管すべき記録を明確にする。

3. 用語の定義

用語 定義
トレーサビリティ 追跡可能性のこと。構成部品等や製造用物質の購買といったいわゆる上流方向と、製造販売業者等から出荷されるまでのいわゆる下流方向との両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいう。
製造番号 製造時に製品ごとに割り当てられる固有の番号(シリアル番号、シリアルナンバー、S/Nともいう)。ロットを構成しない医療機器について、個々の製品を識別するために付された固有の番号または記号をいう。
ロット番号 同一条件下で生産された物品の一群に対し付与される固有の番号(ロットナンバーともいう)
管理番号 明確な記号、例えば文字・数字又は両者の明確な組合せであって、それによって、製造・包装・ラベリング及び流通の完全な履歴が、完成機器のユニット、ロット又はバッチについて判定できるもの
特定医療機器 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であって保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして、厚生労働大臣が指定するもの
構成部品等 製造工程において使用される部品、組立品(製品に使用されるものに限る。)、原料、材料、容器、被包、表示物(添付文書を含む。)等であって、製品の一部となるもの及び製品のソフトウェア(医療機器プログラムを除く。)をいう。

4. トレーサビリティ

4.1 トレーサビリティの基本要求事項

製品実現の全段階において、製造番号またはロット番号、適切な場合はその他の管理番号を記録し、トレーサビリティを確保する。

  • 当社は、QMS省令第48条第1項に基づき、製品及び構成部品等の追跡可能性の確保に係る手順を文書化する。
  • 当社は、法令の規定等に基づき、製品及び構成部品等ごとに、追跡可能性の確保の範囲及び保管すべき記録を定める。
  • 出荷にあたっては、製造番号またはロット番号を記録する。
  • 出荷の記録には、出荷先及び出荷数量を含める。
  • 必要な場合、1次代理店に対し、更にその出荷先へのトレーサビリティ確保を依頼する。この依頼は文書により行い、その記録を保管する。

4.2 トレーサビリティの程度及び範囲

トレーサビリティの確保の程度及び範囲は製品ごとに定める。確保の程度及び範囲は、以下の事項を考慮して定める。

  • 製品に係る医療機器の機能、性能及び安全性に係るリスク
  • 法令の規定等に基づく要求事項
  • 製品の特性(使用目的、使用方法、使用環境等)

4.3 トレーサビリティの確保

4.3.1 全ての医療機器に関するトレーサビリティの確保

製造番号またはロット番号を記録し、上流方向(構成部品等の購買)および下流方向(出荷先)の追跡可能性を確保する。

4.3.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項

植込医療機器に係る製品については、以下を遵守する。

  • 構成部品等又は作業環境の条件によって植込医療機器に係る製品が製品要求事項に適合しなくなるおそれがある場合においては、当該構成部品等及び作業環境の条件を製造記録に適切に記録し、これらの条件全てに係る記録のトレーサビリティを確保する。記録する事項には、該当する構成部品等の識別情報(ロット番号、製造番号等)を含める。
  • 出荷後の追跡可能性を確保するため、当該製品を取り扱う販売業者等(販売業者又は貸与業者をいう。)に、当該製品の流通に係る記録を作成させる。この記録は、監査の際に提示できるように保管させる。流通に係る記録には、最低限、製品の製造番号またはロット番号、販売または貸与の日付、販売先または貸与先の情報を含める。
  • 荷受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)を記録し、これを保管する。

4.3.3 特定医療機器に関する追加要求事項

特定医療機器については、以下を遵守する。

  • その利用者の氏名、住所等の記録を作成し保管する。
  • 特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者による情報提供等を受け、記録する。

(サンプルのため以下省略)

MD-QMS-S6501 トレーサビリティ管理手順書

3. 用語の定義

用語 定義
トレーサビリティ 追跡可能性のこと。構成部品等や製造用物質の購買といったいわゆる上流方向と、製造販売業者等から出荷されるまでのいわゆる下流方向との両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいう。
製造番号 製造時に製品ごとに割り当てられる固有の番号(シリアル番号、シリアルナンバー、S/Nともいう)。ロットを構成しない医療機器について、個々の製品を識別するために付された固有の番号または記号をいう。
ロット番号 同一条件下で生産された物品の一群に対し付与される固有の番号(ロット番号ともいう)
管理番号 明確な記号、例えば文字・数字又は両者の明確な組合せであって、それによって、製造・包装・ラベリング及び流通の完全な履歴が、完成機器のユニット、ロット又はバッチについて判定できるもの
特定医療機器 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であって保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして、厚生労働大臣が指定するもの
構成部品等 製造工程において使用される部品、組立品、原料、材料、容器、被包、表示物等であって、製品の一部となるもの及び製品のソフトウェアをいう。(QMS省令第2条第3項)
販売業者等 販売業者又は貸与業者をいう。
荷受人 製品を最終的に受領する者(医療機関、医師等)をいう。

4. 役割と責任

役割 責任
生産技術担当者 各製品の量産開始に先立ってその製品に関するトレーサビリティの要求事項を記載した「製造記録書」や「検査記録書」の様式を作成する。製品に係るリスク、法令要求事項、製品特性を考慮してトレーサビリティの程度及び範囲を決定する。
製造担当者 製造段階においてトレーサビリティ確保のために必要な事項を「製造記録書」に記録する。各製造工程の開始時と終了時に、製造番号またはロット番号を確認する。植込医療機器の場合、該当する構成部品等及び作業環境の条件を記録する。
検査担当者 検査段階においてトレーサビリティ確保のために必要な事項を「検査記録書」に記録する。検査対象製品の製造番号またはロット番号を確認し記録する。使用した測定機器の校正状態を確認し記録する。
物流担当者 出荷する製品に関してトレーサビリティの確保に必要な事項を記録する。出荷記録が完全であることを確認してから出荷する。植込医療機器の場合、荷受人の情報を正確に記録する。
国内品質業務運営責任者 販売業者等に、植込み医療機器に係る製品の流通に係る記録を作成・保管させる。販売業者等との間で、流通記録の作成・保管に関する取決めを文書化する。販売業者等が適切に記録を作成・保管していることを定期的に確認する。
記録作成者 一連の記録を適切に保管する。記録の保管期間を遵守する(QMS省令第68条に基づく)。記録の検索性を確保する。記録のセキュリティと完全性を確保する。

(サンプルのため以下省略)

注記:実際の商品には、全7章の完全な規程内容(トレーサビリティの程度・範囲の決定方法、植込医療機器・特定医療機器の詳細な要求事項等を含む)、全9章の詳細な手順書(各段階の具体的な手順を含む)が含まれます。黄色マーカー部分が編集箇所、青字がインストラクションとして明示されています。

よくある質問

Q1. 改正QMS省令への対応期限はいつですか?

2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)までに新QMS省令を遵守する必要があります。

Q2. 購入後すぐに使えますか?

はい、Word形式で提供されますので、ダウンロード後すぐに閲覧・編集が可能です。黄色マーカー部分を貴社の状況に合わせて修正してご利用ください。

Q3. この文書はどのような形式で提供されますか?

規程・手順書ともにMicrosoft Word形式(.docx)で提供されます。編集・カスタマイズが可能です。

Q4. トレーサビリティとは何ですか?

トレーサビリティ(追跡可能性)とは、構成部品等の購買から製造販売業者等からの出荷までの両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいいます。

Q5. 植込医療機器に関する追加要求事項は含まれていますか?

はい、QMS省令第49条に基づく植込医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項(構成部品等及び作業環境条件の記録、流通記録の作成、荷受人の記録等)が詳細に規定されています。

Q6. 記録の保管期間は規定されていますか?

はい、QMS省令第68条に基づき、特定保守管理医療機器は15年間(有効期間+1年が15年より長い場合はその期間)、それ以外は5年間(有効期間+1年が5年より長い場合はその期間)と規定されています。

Q7. ISO13485:2016との整合性は取れていますか?

はい、本製品は改正QMS省令に対応しており、ISO13485:2016との整合性が確保されています。

株式会社イーコンプライアンスについて

医薬品・医療機器業界における品質管理・薬事規制対応のスペシャリスト

株式会社イーコンプライアンスは、医薬品・医療機器業界における品質管理・薬事規制対応のスペシャリストとして、多くの企業様のQMS構築・運用をサポートしてまいりました。

提供サービス

  • QMS文書作成支援・ひな形提供
  • 薬事コンサルティング
  • 内部監査員教育訓練
  • QMS導入支援
  • ISO13485認証取得支援
  • GVP/GQP体制構築支援

その他のQMS関連商品

当社では、QMS構築に必要な各種文書ひな形を豊富に取り揃えております:

  • 各種規程・手順書ひな形
  • 様式集・記録簿テンプレート
  • QMSひな形一式(完全パッケージ)
  • GVP/GQP関連文書

QMS省令2021年版対応はお済みですか?

医療機器QMS構築の第一歩を、今すぐ始めましょう

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください